2027年1月から、0歳〜17歳の子ども名義で「つみたて投資枠」を使えるようになります。通称は「こどもNISA」。年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円で、運用で得た利益に税金がかからない制度です。
気になるのは「いつ、何を準備すればいいのか」でしょう。ネット証券5社は、制度が始まる前の2026年10月1日に受付を始めると発表しています。この記事では、金融庁・財務省・国税庁の資料と各社の発表だけをもとに、制度の中身と2027年1月までの準備を時系列で整理しました。
情報更新日:2026年9月20日
先に結論を5つ書きます。
・2027年1月1日から、0〜17歳が、年60万円・非課税保有限度額600万円まで、つみたて投資枠で非課税投資できます(令和8年法律第12号)
・2026年10月1日に、SBI証券・楽天証券・マネックス証券・松井証券・三菱UFJ eスマート証券の5社が受付を始めます(一部は予定)
・受付が始まっても、こどもNISAでの取引ができるのは制度が始まる2027年1月以降です。10〜12月は「口座と書類を整える期間」になります
・払出しは12歳の年(特定基準年)からです。教育費・生活費に充てることと、子の同意を示す書面が必要で、それより前は原則できません
・買えるのはつみたて投資枠の対象商品(投資信託と対象のETF)だけです。ジュニアNISAで買えた個別株などは対象外です
こどもNISAの制度の中身|対象・投資枠・限度額
「こどもNISA」は通称です。法令上は、非課税口座に0〜17歳のつみたて投資枠(未成年者特定累積投資勘定)を設けられるようにする改正で、適用は2027年(令和9年)1月1日からです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象年齢 | 0〜17歳(生まれた年から口座を持てます) |
| 年間投資枠 | 60万円(月5万円ずつ積み立てると、ちょうど年60万円) |
| 非課税保有限度額 | 600万円(時価ではなく購入額ベースで数えます。前年末に保有している商品の購入額等と、その年の取得額の合計が上限。売却せず年60万円ずつ投資すると、10年で届く計算) |
| 買えるもの | 成人のつみたて投資枠と同じ対象商品(長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託。対象のETFも含む) |
| 非課税で持てる期間 | 期限なし |
| 口座の管理者 | 親権者等 |
| 払出し | 特定基準年(3月31日時点で12歳の年)から、要件を満たした場合のみ可能(詳細は後述) |
| 18歳の年から | その年の1月1日時点で18歳である年から、手続きなしで成人のNISA口座(つみたて投資枠・成長投資枠)へ自動的に移行 |
国の資料では、大学進学など、成人後にお金が必要になる場面に備えることが制度の目的とされています。
2027年1月までのスケジュール|時系列で整理
| 時期 | 起きること・やること |
|---|---|
| 2026年10月1日 | SBI証券・楽天証券・マネックス証券・松井証券・三菱UFJ eスマート証券が受付を開始(次の表) |
| 2026年10〜12月 | 親権者の口座と子ども名義の口座を用意し、こどもNISAを申し込む。マイナンバー入りの住民票の写しなどを集める |
| 2026年12月以降 | 税務署の審査などの最終手続き(松井証券の発表による予定)。楽天証券とSBI証券も、税務署の審査を経て開設すると案内 |
| 2027年1月1日 | 制度の適用開始。口座の開設は、楽天証券が2027年1月以降、SBI証券が2027年1月予定と案内 |
| 2027年〜 | 年60万円まで積立。非課税保有限度額は600万円 |
| 特定基準年(12歳の年) | 要件を満たせば払出しが可能になる |
| 1月1日時点で18歳である年 | 成人のNISA口座へ自動的に移行 |
ネット証券5社の受付開始日
受付開始日を発表しているネット証券5社を、1社1行で並べました。5社とも受付開始は2026年10月1日(木)と発表しています(松井証券と三菱UFJ eスマート証券は「予定」)。こどもNISAでの取引は、制度が始まる2027年1月以降です。口座開設の完了時期は会社ごとに表現が違うため、各社の発表に沿って書きました。
| 会社 | 受付の名称と開始日 | 取引・口座開設の時期 | 申込の前提 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|
| SBI証券 | 事前受付 2026年10月1日(木) | 税務署での審査完了後に口座を開設。開設は2027年1月の予定 | 未成年口座が前提。持っていれば、ログイン後に本人確認書類をアップロードして申込。持っていなければ、親権者がログインして先に未成年口座を開設 | 9月11日 |
| 楽天証券 | 受付開始 2026年10月1日(木) | 口座の開設は2027年1月以降(楽天証券と税務署の審査を経て) | 親権者の総合口座が必須。マイナンバー記載の住民票の写しをアップロードして申込 | 9月14日 |
| マネックス証券 | 事前申込受付 2026年10月1日(木) | 制度の開始は2027年1月の予定。2026年12月頃に、未成年口座とこどもNISA口座の同時開設も予定 | 原則として親権者の証券総合取引口座が必要。発表の手順は、親権者の証券口座→子の未成年口座→こどもNISA口座の順で、同時開設は2026年12月頃に予定 | 9月14日 |
| 松井証券 | 予約受付 2026年10月1日(木)予定 | 税務署審査など、口座開設手続きの一部は2026年12月以降の予定。申込から口座開設の完了までには時間がかかるとし、詳細は決まり次第案内 | 親権者と子ども名義の口座が必要。未成年口座が開設済みなら、オンライン申込のあとに書類を郵送 | 9月3日 |
| 三菱UFJ eスマート証券 | 申込受付 2026年10月1日予定 | 制度の開始は2027年1月の予定。2027年1月からの利用を希望する場合、申込が集中して手続きに時間がかかる可能性があると案内 | 親権者名義の証券口座が必要。申込は同社のウェブサイトで受け付け | 8月17日 |
出典:各社の発表(発表日はいずれも2026年。末尾の出典欄にリンク)。「予定」は発表時点の表現です。この表はネット証券5社の分で、銀行や対面証券は含みません。
2026年内にやる4つの準備
① 親権者の証券口座を用意する
5社の発表では、いずれも親権者の口座が前提です。すでにその会社の口座を持っていれば、この手順は省けます。持っていない場合は、こどもNISAの受付日に合わせて、先に親権者の口座を開設しておく流れになります。
② 子ども名義の未成年口座を開設する
SBI証券・マネックス証券・松井証券の発表では、子ども名義の未成年口座が必要です。すでに開設済みなら、その口座からこどもNISAを申し込めます。
③ 必要書類を集める
楽天証券の案内では、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写しが必要です。親権者と子が別居している場合は、戸籍謄本などの追加書類も求められます。
SBI証券は本人確認書類のアップロード、松井証券は申込後の書類郵送が案内されています。
④ 審査は年明けまで続くと見ておく
楽天証券・SBI証券・松井証券の案内では、こどもNISA口座は税務署の審査を経て開設されます。楽天証券は2027年1月以降、SBI証券は2027年1月予定、松井証券は審査などの一部を2026年12月以降としています。申込先は1社に絞ってください(理由は末尾のFAQに書きました)。
12歳以降の払出しルール
ジュニアNISAでは、払出しに大きな制限がありました。こどもNISAは12歳を境に扱いが変わります。基準になるのは、法令上の特定基準年(その年の3月31日時点で12歳である年)で、おおむね中学校に入学する年です。
誕生日の「12歳になる年」とはずれる場合があります。たとえば2015年5月生まれは、2027年3月31日時点で11歳、2028年3月31日時点で12歳なので、特定基準年は2028年です。
特定基準年より前
原則として払出しできません。例外は、災害などのやむを得ない事由について税務署長の確認を受けて口座内のすべての資産を払い出す場合と、上場廃止事由による払出しなどです。中学校入学前に使う予定のお金は、この口座には向きません。
特定基準年から
次の条件を満たしたときだけ、払出しができます。
- 払出しの理由が、子の教育費または生活費の支払いに充てるためのものであること
- 子が払出しに同意したことを示す書面があること
- 親権者等(口座管理者)が、その書面と申出書を金融機関に提出すること
制限に反して払い出すと
その年の3月31日時点で18歳である年(基準年。おおむね高校を卒業する年)の前年12月31日までに、制限に反する払出しをすると、払出しの日に売却や分配金の支払いがあったものとして課税されます。
課税対象は、口座開設後の売却額と払出日時点の時価の合計から購入額を差し引いた利益相当額と、受け取った分配金等です。国税庁の資料は、この払出しの源泉徴収を「15%(他に地方税5%)」と記載しています。
ただし、所得税の源泉徴収には復興特別所得税と防衛特別所得税が併せて徴収されます。所得税率15%の場合の国税の合計は15.315%で、住民税5%と合わせると20.315%です。
分配金や売却で得た金銭は、金融機関に開設される「特定課税未成年者口座」で管理されます。非課税口座での投資に使う場合などを除いて、払出しは制限されます。
ジュニアNISAとの違い
| 項目 | ジュニアNISA | こどもNISA |
|---|---|---|
| 状況 | 2023年末で新規投資は終了 | 2027年1月から開始 |
| 年間の投資上限 | 80万円 | 60万円 |
| 買えるもの | 上場株式、ETF、投資信託、REITなど | つみたて投資枠の対象商品(投資信託と対象のETF) |
| 非課税で持てる期間 | 最長5年(その後は継続管理勘定で18歳まで) | 期限なし |
| 払出し | 基準年(3月31日時点で18歳の年)の前年12月31日まで原則不可。2024年以降は、全額を払い出して口座を廃止する場合に、非課税のまま払出し可能 | 特定基準年(3月31日時点で12歳の年)から、要件を満たせば可能 |
いちばん大きな違いは、買えるものの範囲です。個別株や不動産投資信託は対象外になり、長期の積立に向いた投資信託(対象のETFを含む)に絞られます。その代わり、非課税期間の5年という区切りがなくなり、その年の1月1日時点で18歳である年からは、自動的に成人のNISA口座へ移ります。
祖父母からの資金と贈与税
子の口座に入れるお金を、親や祖父母が出す場合は贈与税を意識する必要があります。入金できる人が限定されるかどうかは、今回確認した国の資料(2026年9月20日時点)には記載が見当たりませんでした。
贈与税の基本|年110万円の基礎控除
贈与税は、贈与を受けた人(ここでは子)が納めます。暦年課税では、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の合計から、基礎控除110万円を差し引きます。
こどもNISAの年間投資枠は60万円なので、この枠に全額を入れても、その年に子が受ける贈与が合計110万円以内なら贈与税はかかりません。一方で、親と祖父母の両方から別に贈与を受ける場合は、その合計が110万円を超えないかを数える必要があります。超えた場合は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに申告と納税が必要です。
「教育費の贈与は非課税」は投資に使えない
親や祖父母から、生活費や教育費に充てるために受けた贈与は、通常必要と認められる範囲で非課税です。ただし対象は、必要な都度、直接それらに充てるものに限られます。
国税庁は、生活費や教育費の名目で贈与を受けても、それを預金にしたり株式などの購入資金にしたりした場合は、贈与税がかかると説明しています。生活費や教育費として受け取ったお金をこどもNISAの積立に回した部分には、その非課税の取扱いは適用されません。
なお、直系尊属から教育資金をまとめて贈与する別の非課税特例は、令和8年3月31日で期限が終わり、同年4月1日以後は新たに適用を受けられません。
贈与の記録を残す
いつ、誰から、いくら受けたかを、振込記録やメモで残しておきます。年の途中で複数の人から贈与を受けるほど、合計額が分かりにくくなるためです。
積み立てる前に決めておく3つのこと
① 毎月いくら積み立てるか
年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円です。0歳から17歳まで18年間続けた場合に、限度額に届くかどうかの目安を計算しました(売却せず拠出額だけを足した単純計算で、運用益は含みません)。
| 毎月の積立額 | 年間の投資額 | 限度額600万円までの目安 |
|---|---|---|
| 1万円 | 12万円 | 届かない(18年間で216万円) |
| 2万円 | 24万円 | 届かない(18年間で432万円) |
| 3万円 | 36万円 | 17年目に到達 |
| 5万円 | 60万円(年間枠の上限) | 10年目に到達 |
出典:年間投資枠60万円・限度額600万円をもとに筆者が計算。
② いつ使うお金か
払出しができるのは、特定基準年(12歳の年)からで、教育費・生活費に充てる場合に限られます。
大学の入学金や学費など、使う時期が決まっているお金を充てる場合は、その時期までの年数と、値下がりしていた場合の対応を先に決めておく必要があります。
③ 値動きを受け入れられるか
買えるのは投資信託(対象のETFを含む)で、値動きがあり、元本は保証されません。使う時期が近づくほど、値下がり時に取り崩す場面とぶつかる可能性が高まります。使う時期までの年数と、積み立てる金額を合わせて決めておきます。
よくある質問(FAQ)
Q. 小学生や中学生からでも始められますか?
A. 始められます。対象は0〜17歳で、途中の年齢から始めても年間投資枠は60万円です。その年の1月1日時点で18歳である年からは、手続きなしで成人のNISA口座(つみたて投資枠・成長投資枠)に移行します。たとえば2015年5月生まれは、2033年1月1日時点で17歳なので、移行は2034年です。
Q. 特定基準年(12歳の年)より前にお金が必要になったらどうなりますか?
A. 原則として払出しはできません。例外は、災害などのやむを得ない事由について税務署長の確認を受けて全資産を払い出す場合と、上場廃止事由による払出しなどです。制限に反して払い出すと課税されるため、12歳より前に使う予定のお金は、別に確保してください。
Q. 個別株は買えますか?
A. 買えません。対象は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託(対象のETFを含む)に限られます。ジュニアNISAで買えた個別株やREITは対象外です。
Q. 祖父母がお金を出すと、贈与税はかかりますか?
A. 暦年課税の場合、1年間に子が受ける贈与の合計が110万円以内なら、贈与税はかかりません。親からの分と合算して数えます。生活費や教育費の名目で受けたお金を積立に回した部分は、その非課税の取扱いの対象になりません。
Q. ジュニアNISAで持っている投資信託はどうなりますか?
A. 非課税期間の5年が終わると、継続管理勘定に移り、18歳になるまで非課税で保有できます。2024年以降は、全額を払い出して口座を廃止する場合に限り、非課税のまま払出しができます。こどもNISAとの併用の扱いは、今回確認した公表資料(2026年9月20日時点)には記載が見当たりませんでした。
Q. 複数の証券会社に申し込んでもよいですか?
A. 1社に絞ってください。他社ですでにこどもNISA口座を開設している場合などは、税務署の審査で開設できないことがあると、楽天証券が案内しています。
まとめ
こどもNISAは、2027年1月に始まる0〜17歳向けのつみたて投資枠です。10月1日から申込が始まり、準備の順番は次の4つになります。
- 申込先の証券会社を1社決める
- 親権者の口座と、子ども名義の未成年口座を用意する
- マイナンバー入りの住民票の写しなど、必要書類を集める
- 10月1日以降に申し込み、各社が案内する口座開設を待つ
払出しは特定基準年(12歳の年)から、要件つきで可能になります。積立額と、お金を使う時期を先に決めておくと、制度の使い方がぶれません。
筆者は投資助言の資格を持っていません。この記事は制度の解説で、特定の証券会社や投資信託をすすめるものではありません。贈与税など個別の税務は、税務署や税理士にご相談ください。
出典
制度の内容・日付は、以下の国の資料と各社の発表で確認しました(2026年9月20日時点)。
制度(金融庁・財務省・国税庁):
金融庁「アクセスFSA」2026年2月号/
金融庁「令和8(2026)年度税制改正について」/
財務省「NISAのつみたて投資枠の拡充(令和8年度改正)」/
財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」/
国税庁 令和8年改正のあらまし(株式等の譲渡)/
国税庁 源泉徴収事務の令和8年度改正資料/
国税庁「令和8年度税制改正の大綱の概要等」/
金融庁「つみたて投資枠 対象商品」
ジュニアNISA:
金融庁「2023年までのNISA(ジュニアNISA)」/
国税庁 ジュニアNISA(未成年者口座)の解説パンフレット(令和元年7月)
贈与税(国税庁タックスアンサー):
No.4402 贈与税がかかる場合/
No.4405 贈与税がかからない場合/
No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)/
No.4510 教育資金の一括贈与
各社の発表:
SBI証券(2026年9月11日)/
楽天証券(2026年9月14日掲載)/
マネックス証券(2026年9月14日)/
松井証券(2026年9月3日)/
三菱UFJ eスマート証券(2026年8月17日)



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